2024年 5月 17日 (金)

今から知っておきたい「相続税ここが変わる」財産わずかでも課税の可能性

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トラブらないためのQ&A

   Q1/「○○にすべて譲る」という遺言状があったら、他の人は遺産受け取れない」のだろうか。小堀球美子弁護士は「遺留分という制度があります。兄に全部譲ると書かれていても、法定相続人の弟は4分の1は受け取れます」という。

   Q2/兄が親の財産を明らかにしてくれない。小堀「家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所から促してもらう事がいいでしょう」

   Q3/相続後に新たな財産が出たらどうすればいいか。小堀「前に行った相続はそのまま続行して、新しく出た分を分けて行けばスムースにいきます」

   Q4/お墓は相続の財産ですか。小堀「お墓は不動産の評価にはなりません」

(磯G)

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