「SNS広告詐欺」女性に急増!4週間で230万円被害―こんな勧誘には要注意
スマホの普及に伴って、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のトラブルが増えている。国民生活センターなどへの相談件数は2009年は2518件だったが、2013年には5013件と4年で2倍以上だ。被害者の大半は20歳代から40歳代の女性だ。多いのは、広告を装って金をだまし取る手口である。
身に覚えのないカード引き落とし…取り戻すことはできるか
都内に住む松山えみさん(仮名・40代)はいつも利用しているフェイスブックに「300円でダイエットが効果的にできます」という広告見つけた。えみさんは生年月日、血液型、住居地、出身地などを書き込みサンプル2本600円を申し込んだ。2週間後に海外からボトルが届き、1か月後にクレジットカードの請求があった。金額は1万5000円。こんな商品を買った覚えはないのでサプリメント会社に電話しようとしたが、ネットでは「ホームページはありません」となっていた。
相談した国民生活センターがこの会社の規約を調べると、細かいただし書きに「お客様がキャンセルの続きをしないと、定期お届け便で発送します」とある。この場合は消費者の取られ損になるのか。
SNS詐欺に詳しい弁護士・池本誠司氏は「通販は契約が一目で分かるような表示が指示されています。細かい定期購入の項目は私は読んでいないと言う主張は通り、お金を戻せと言う事ができます」
その場合は、支払いやり取りを証明する必要があり、銀行や郵便局の振り込み明細、クレジットカードの明細書、電子マネーの管理番号などを残しておくことが大切だ。また、やり取りしたパソコンやスマホの画面を保存、広告サイトのアドレスの保存なども「騙された証明」には役に立つ。