2024年 5月 6日 (月)

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「週刊文春」厳しい謝罪広告判決「最初のページに1回、ウェブ版のトップページに1年間」

   ところで、5月28日の朝日新聞朝刊にこんな記事が載った。<2013年の参院選で自民党が比例区で公認した元女優の田島みわ氏(51)が、週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、文芸春秋に1650万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。倉地真寿美裁判長は、同社に440万円の支払いと、謝罪広告を同誌の広告やグラビアを除いた表紙から最初のページに1回、ウェブ版のトップページに1年間、掲載するよう命じた。問題となったのは、「暴力団元組長の愛人だった」とするもの。田島氏は立候補を辞退した>

   損害賠償の額よりも、厳しい謝罪広告の掲載条件に驚いた。09年2月に東京地裁は大相撲の貴乃花親方夫妻を原告とする名誉毀損訴訟の判決で、週刊新潮側に計約375万円の損害賠償支払いと謝罪広告の掲載を命じたことがある。さらに、経営者として名誉毀損を防ぐための対策が不十分だったという理由で、新潮社の社長までが賠償責任の対象にされた。これには驚いたが、司法はますます週刊誌に対して厳しくなってきている。

   「広告やグラビアを除いた表紙から最初のページ」とはどこのことを指すのかわからないが、目立つところに出せということであろう。そのうえウェブ版のトップに1年間掲載しろとは・・・。週刊文春は当然、控訴したそうだから、高裁の判決に注目したい。

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