「親の再婚トラブル」死ぬまで恋愛で増加中!新しい奥さんがゴッソリ相続
2017.02.13 12:10
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遺言で子供の取り分を残す
3つ目は遺言だ。だれにどのように分配するかがはっきりするし、事実婚のパートナーにも残すことができる。本橋弁護士は「相続内容をみんなが知っているというのはいいですよね。遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があって、効力は同じですが、なくしちゃったり、偽装されたりという心配を考えると、公正証書遺言の方がいいでしょうね」
面倒なのは持ち家の相続で、金融資産のように分割できないので、だれが引き継いでだれが住むかでもめることが少なくない。「その点も遺言ではっきりさせておくことができます」(本橋弁護士)
第2の人生を新しいパートナーとなんて親が浮かれていたら、ちょっと注意して見守った方がいいかもしれない。
カズキ