2024年 4月 27日 (土)

「親の再婚トラブル」死ぬまで恋愛で増加中!新しい奥さんがゴッソリ相続

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

遺言で子供の取り分を残す

   3つ目は遺言だ。だれにどのように分配するかがはっきりするし、事実婚のパートナーにも残すことができる。本橋弁護士は「相続内容をみんなが知っているというのはいいですよね。遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があって、効力は同じですが、なくしちゃったり、偽装されたりという心配を考えると、公正証書遺言の方がいいでしょうね」

   面倒なのは持ち家の相続で、金融資産のように分割できないので、だれが引き継いでだれが住むかでもめることが少なくない。「その点も遺言ではっきりさせておくことができます」(本橋弁護士)

   第2の人生を新しいパートナーとなんて親が浮かれていたら、ちょっと注意して見守った方がいいかもしれない。

カズキ

姉妹サイト

注目情報

PR
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中