2024年 5月 7日 (火)

ありがた迷惑な「突然相続」遠い親戚の借金が回り回ってきたり、税金や管理費ばかりがかかる負動産

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    ある日突然、請求書がとどいた。税金関係のこともあれば、金融機関からのケースもある。「架空請求詐欺か」と放っておいたら、これが本物だった。こんなトラブルが実際に起きている。

    神奈川県の50代男性は今年夏(2019年)、住んだことのない自治体から滞納税1775万円の支払いを求める通知がきた。文面に書かれていた名前に見覚えがあった。亡くなったと聞いているおじだった。10年間連絡はなく、葬儀にも出なかった。親せきに問い合わせ、かけた電話番号は使われていなかった。そうこうするうちに、銀行に1億円の謝金があることがわかった。

    男性は司法書士事務所に駆け込んだ。おじは事業で借金をかかえ、妻はすでに死亡、3人の子は相続を放棄していた。おじの両親もすでに他界していて、相続が回り回って男性にきたのだ。「追い詰められた感じでした」という男性は、司法書士に10万円を払って、相続放棄に持ち込んでもらった。

知らないととんでもないことになる「3か月ルール」

    こうした「突然相続」のトラブルは、売れない土地や建物、俗にいう「負動産」がからむことが多い。富山市の50代男性は、おじが住んでいた築50年の家屋を息子たちは相続放棄し、おじのきょうだいも管理を拒否しているため、男性の母親が固定資産税の年2万円の支払いと管理を引き受けてきた。古家は150万円をかけて解体したが、土地は「不動産業者に買い手がないと言われています」という。

   相続には「3か月ルール」がある。自分が相続人と知ってから3か月を過ぎると、自動的に相続を受け入れたと見なされる。新潟市の長沼ますみさんは、30年前に両親が離婚し、母と家を出た。父親はその家で他の女性と再婚したのだが、再婚相手は長沼さんが知らぬ間に相続放棄して家を出ていた。「自分も放棄したい」と弁護士に相談したが、すでに3か月が過ぎていた。「こんなルールは知りませんでした。法律はそうでも、気持ちは納得できません」「近づきたくもないという思いしかなく、本当にこの家はいらない」と話す。

文   あっちゃん
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