2024年 4月 30日 (火)

なくした財布がメルカリで売られてた!「私のとそっくり」出品者にコメント送ったら直後に削除

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   大阪に住むシンガー・ソングライターのさんひさんが、財布をなくしたのは5日(2020年1月)のことだった。大阪・心斎橋の飲食店に立ち寄って帰宅し、目が覚めたらなかった。とりあえず交番に届いてないかを確認し、紛失届も出した。

   その直後、何気なくフリマアプリのメルカリを開くと、なくしたのとそっくりの財布が2万2999円で出品されていた。「もらい物ですが、使わないので出品します」と書かれていた。「ベルトの裏が一部剥がれてます」と商品説明がついていて、そこもなくした財布と一致した。

   さんひさんは出品者にコメントを送った。「本当にもらい物ですか? 昨日心斎橋で落としたものに似ているのですが」と書き込むと、「それは残念。これはもらい物なので」と返信があったが、すぐページは削除された。逃げられてしまったのだ。メルカリに事情を話したが、「警察から連絡がない限り対応できない」とつれない。

慌てて書き込みせず、まずページ保存と警察届け出

   ITジャーナリストの三上洋さんは、こうした時の対処手順として、(1)証拠を残すために出品ページの画面を保存する。(2)遺失物の届けと県警のサイバー犯罪課に届け出る。(3)フリマの運営会社に連絡。(4)出品者への直接連絡は逃げられる恐れがあるので、控えた方がいい。

   法的には、拾ったものを届けないと「遺失物等横領」になり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金。メルカリなどで売られた場合でも、2年間は購入した第三者に無償で返還請求できる。購入者は返還しなければならず、その代金は出品者に請求できるとなっている。

   司会の羽鳥慎一「直接はダメ。ページが消されちゃった」

   高木美保(タレント)「メルカリをチェックするという発想がすごい」

   羽鳥「知らないで買っても、返さないといけないんですね」

   玉川徹(テレビ朝日コメンテーター)「高額だったらどうする? 盗んだ人から回収してくれ? どうやって?」

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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