「チャプリン映画の著作権は存続」 東京地裁格安DVDでチャプリン出演・監督の映画9作品の著作権を侵害されたとして、著作権を管理する外国法人がDVD制作会社2社に対して販売差し止めと損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(清水節裁判長)は2007年8月29日、販売の差し止めと損害賠償約1,050万円の支払いを命じる判決を言い渡した。裁判では著作権の保護期間が争点となった。判決はチャプリン個人を著作者と認定し、保護期間は1977年のチャプリンの死後38年間で、まだ著作権が消滅していないと判断した。DVD制作会社側は、映画はチャプリン一人によるものではなく、プロダクションなどの団体の著作であり、保護期間は公開後33年間の規定を適用すべきと主張していた。
関連記事 |
注目記事
ads by Overture
▼アクセスランキング |




▼コメントランキング
たばこ1000円で本当に増収? 最大1.9兆円の税収減説も
「私のこころはすごく悲しいです」 ブログ炎上に高樹沙耶が綴る
毎日新聞がネット書き込みに「法的措置」 騒動拡大、2ちゃんねるで「祭り」
「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件…
手取り34.5万円大阪府職員 民間より恵まれているのか
元凶はP2P利用者 OCNが利用制限
税金でチューナー支給の必要あるのか 総務省の地デジ推進策めぐり議論
毎日新聞英語版サイト 「変態ニュース」を世界発信
京産大生も大聖堂で落書き? 壁に日本人名が続々見つかる
公取処分受けたヤマダ電機 釈明文わずか2行でいいのか