金融庁、5%ルールを一部撤廃 銀行と子会社の合算超認める

2008/9/22 21:22

   金融庁は、銀行グループに課していた議決権保有制限(いわゆる、5%ルール)の一部撤廃など、改正金融商品取引法に係る政省令の概要を、2008年9月19日に発表した。

   これまで金融機関の企業支配の防止の観点から、銀行の「5%超」の議決権保有を禁止してきた。しかし、銀行などの事業再生支援やベンチャー企業の育成支援に障害になることから、銀行とその子会社の合算で5%を超えた保有を認めることにした。また、現行設立5年未満とされるベンチャー企業の要件について、これを「10年未満」とした。

   政省令の概要によると、このほかイスラム金融や銀行・保険会社の本体による排出権取引の解禁など、銀行の業務範囲を拡大する。上場投資信託(ETF)の多様化も促す。

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