2024年 4月 20日 (土)

美容外科サイトの広告にガイドライン 手術の「ビフォーアフター写真」禁止か

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   美容整形を手がける医療機関がウェブサイトに掲載する情報に、一定のルールが設けられる。厚生労働省が、宣伝内容に関するガイドラインを作成する方向で動き出したためだ。

   雑誌広告やチラシなどと違って、ウェブサイトはこれまで「規制」の対象外となっていた。現在は一般的である、サイト上に手術前と後の写真を比較して効果を示すような手法が難しくなるかもしれない。

サイト上の広告は医療法改正でも除外されていた

   厚労省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」は2012年2月1日に会合を開き、美容外科をはじめとする自由診療の分野で、ウェブサイトの記載内容に関するガイドラインの作成について話し合った。厚労省医政局総務課に取材したところ、会では作成の方向で意見がまとまりつつあり、正式に決定すれば2012年度中の完成を目指すことになるという。

   医療に関する広告は2007年の医療法改正で、「医療広告ガイドライン」が定められた。患者らが病状に合った適切な医療機関を選択できるように「客観性、正確性を確保し得る事項」についての広告を認めた。一方で比較広告や誇大広告、客観的事実を証明できない内容や公序良俗に違反する広告は禁じられ、違反した場合の罰則規定も設けた。

   この際、ウェブサイトによる広告は除外された。サイトは患者側が自分の意志でアクセスし、閲覧するもので、広告とは性格が異なると判断されたためだ。しかし「検討会」によると、美容医療の広告に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられており、サイトに掲載されている不適切な内容に対応するよう消費者庁から求められているという。パソコンや携帯電話に加えてスマートフォンの普及により、インターネットで情報を入手する機会は年々増えている現状もある。一方でサイト上での一切の「広告」を禁じてしまうと、正しい内容までもネット経由で得られなくなるなど患者側が不利益を被る恐れも大きい。

   このため「検討会」では、サイト上での広告行為に一定の歯止めをかける「ガイドライン」の作成に動き出した。厚労省のサイトには、その骨子が掲載されている。

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