2024年 4月 19日 (金)

貴乃花親方めぐる記事で講談社側の敗訴確定 847万円支払い命令

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   大相撲の貴乃花親方夫妻が「週刊現代」など2誌の記事で名誉を傷付けられたとして、発行元の講談社などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は2013年3月13日付で講談社側の上告を受理しない決定をした。これにより、名誉毀損を認定し、847万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた二審判決が確定となった。

   問題となったのは04年から05年に週刊現代、月刊誌「現代」に掲載された、財産をめぐる親族トラブルや八百長相撲があったかのように報じた計13本の記事。二審の東京高裁判決は「名誉毀損の防止体制を取っておらず、経営者として過失があった」として、当時の野間佐和子社長(のち死去)にも賠償を命じていた。

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