2024年 4月 19日 (金)

SKE松井珠理奈に意外な落とし穴 「深夜バー入り浸り」は「青少年育成条例」違反?

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   AKB48や乃木坂46のスキャンダルをいくつもすっぱ抜いてきた「週刊文春」(文藝春秋)から新たなスクープが飛び出した。ターゲットとなったのはAKB48とSKE48を兼任する人気メンバー、松井珠理奈さん(17)だ。

   2014年12月17日発売号では「松井珠理奈17歳が深夜バー入り浸り」という衝撃的なタイトルで、バーを訪れた際の様子を写真付きで報じている。

18歳未満は23時~4時の深夜外出禁止

飲酒はしていなかったとしても...?(2014年5月撮影)
飲酒はしていなかったとしても...?(2014年5月撮影)

   同誌によると、松井さんは12月4日深夜0時ごろ、AKB運営幹部が経営に関わる都内のダイニングバーに男性マネージャーと2人で訪れた。3日放送の「FNS歌謡祭」(フジテレビ系)に生出演した後のことだ。

   2人はカウンターのカップルシートで2時間ほど飲食を楽しんだといい、大声ではしゃぐ松井さんの前にはグラスが並んでいたという。記事では、松井さんがバーテンに「つらいことがあったら一人で飲んでる」と語ったことなども紹介している。

   しかし、具体的に何を飲んでいたかは書かれておらず、飲酒と判断する証拠はないようだ。掲載されている店内写真もカウンターに座る2人を斜め後ろから写したアングルのみ。肝心のお酒も写っていない。

   文春もパンチの弱さを感じたのか、後半では「青少年条例」を持ち出し、次のように論じた。

「東京都の青少年条例は十八歳未満の午後十一時から朝四時までの外出を制限している。大人は帰宅を促す義務がある。ましてアルコールが提供される店舗へ足を踏み入れるなどもっての外だろう」

   「東京都青少年の健全な育成に関する条例十五条の四」には、18歳未満の23時から朝4時までの外出を制限する旨が記されている。また「保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合」を除き、青少年を深夜に連れ出し、同伴することは禁じられている。

青少年の深夜の外出は補導対象

   松井さんのケースについて、東京弁護士法律事務所(千代田区)の服部梢弁護士は「報じられている内容だけで検証することは難しいですが、客観的には15条の4に当てはまり、条例違反になりうる行為であることは確かかと思います」と話す。

   事情が分からないため「保護者の同意」を得ていた可能性も完全に否定できないが、少なくとも17歳の松井さんが深夜のバーで食事をとることに正当な理由があったかというと難しいだろう。服部弁護士によれば条例にある「正当な理由」とは、たとえば、なくしものを探していたり、電車に遅延が生じたり、病院に行かなくてはならなかったりといったことが考えられるそうだ。条例違反だった可能性はかなり高い。

   恋愛スキャンダルや未成年飲酒ではなく、深夜の外出という条例違反が持ち出されたことに驚いた人もいるかもしれないが、松井さんの同条例違反を巡る報道は今回が初めてではない。同じく週刊文春が2014年6月、超高級イタリアンや焼き肉店に送迎車を乗り付けた松井さんが運営幹部と深夜まで食事していたことを紹介していた。

   深夜の外出は補導対象でもある。警視庁の統計によると、不良行為で補導された少年のうち最も多いのが「深夜徘徊」で、2013年度は2万9080人で全体の約6割を占めている。今回の報道でファンの関心は「飲酒したか否か」に集中しているようだが、条例違反もバカにはできなさそうだ。

   なお、松井さんの条例違反を報じた6月の文春には「小誌は今まで何度となく、打ち上げや誕生会といった内々のイベントで、未成年メンバーが0時以降に、タクシーや送迎車で帰宅する姿を目撃している」との記述があった。他メンバーの条例違反が文春に「スクープ」される日も近いかもしれない。

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