2024年 4月 25日 (木)

「僕とデートする権利を3万円で売ります」 スーパーIT学生、批判に「ユーモア」だと釈明

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   「スーパーIT学生」の異名を持つ男子大学生のTehuさん(20)が、自分とデートする権利を3万円で売りますとネットサービスでうたったことで物議を醸している。Tehuさん側は、取材に対し、ユーモアだったと釈明している。

   慶大環境情報学部1年のTehuさんは、デジタルクリエイターとしても活動している。灘中学時代に開発したiPhone用の無料アプリ「健康計算機」がダウンロード数で世界3位になってから、ネット上で有名になった。

「『JKお散歩』が規制されて思い付いた」

写真入りページが話題に
写真入りページが話題に

   Tehuさんは、手数料無料の決済サービスサイト「SPIKE」を使って、「Tehuとデート」とするページを作った。女子高生(JK)が有料で男性客と散歩するサービス「JKお散歩」が一時期話題になったことにちなんで、「DD(=男子大学生)お散歩」と名付けてあった。

   ページでは、3万円の料金設定とし、申し込みの対象は「女性のみ」にした。Tehuさん自身も、緑色のポットを持ったカジュアルな服装の上半身写真を載せていた。JKお散歩が警視庁の補導対象になるなど規制されたことを受けて、考え付いたという。

   このページは、2014年12月15日ごろになって、ネット上で話題になった。一部の情報サイトに取り上げられ、警察に届け出をしていなければ、風営法違反ではないかと指摘されたからだ。ネット上でも、「寒すぎ」「なに勘違いしてんだよ」といった声が相次いだ。

   Tehuさんは、同じ慶大生が小学4年生を自称して解散・総選挙を批判するサイトを公開したとき、外注でサイトを一部作ったことから批判されて謝罪した経緯がある。

   もしこのページで本当にお金を取ることになれば、法律に触れることはあるのだろうか。

「イタズラによる申し込みが1件あっただけ」

   デートの権利を売ることについて、風営法に詳しい斉藤貴弘弁護士は、こう話す。

「風営法上は、享楽的な雰囲気に当たる遊興をさせれば、接待営業に当たります。幅のある概念で厳密には分からず、法律的にグレーの部分はあります。今回のケースは、感覚的に考えれば、接待には当たらないのではないかと思います」

   板倉宏日大名誉教授(刑法)も、同様の考え方で、「お金をもらって性行為をすれば、買春防止法違反になりますが、女性と散歩することだけでは、風営法違反などの犯罪にはならないでしょう」と言う。

   Tehuさんは、ネットで話題になったとき、ツイッターで「見た目で判断されて常に泣きを見てるう」「どう見てもネタだなぁ」とつぶやいていた。Tehuさんのページのことを言っているらしく、その前後にページは閉鎖されている。

   そこでTehuさんに取材すると、マネージャーがメールで返答し、ページについて、「『JKお散歩』をネタとしたユーモア表現」だったと説明した。

   SPIKEのサービスが始まったとき、多くの人が「自分とブレインストーミングする権利」を時間単位で売っていたため、「それに便乗し、表現だけを変えたTehuの遊び心」だったという。イタズラと思われる申し込みが1件あったが、販売の意思はなかったので、お断りしたとした。そして、「パロディの掲載で風俗営業に当たることや、風営法に抵触することは法的に一切ありませんし、もちろん警察なども動いてはおりません」と言っている。

   メールでは、「今回のユーモアは本人がそのキャラクターや認識を理解した上での自虐表現でもあった」として、「悪意をもって解釈されていることが残念です」と述べている。ページは、小学生自称サイトを作る前に公開しており、そのこととまったく関係ないという。そのうえで、「今後は発言が悪意をもって解釈されないよう、本人・関係者一同、より一層の注意を払ってまいる所存です」と締めくくっていた。

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