セクハラは、一時ほどあからさまに行われることはなくなったとはいえ、水面下で被害に苦しんでいる人は今もいる。しかし、被害を受け付けてもらえると期待した窓口から、意外にもつれない扱いを受けることがあるらしい。

労働政策研究・研修機構がまとめた研究報告『個人加盟ユニオンの紛争解決』(執筆は呉学殊・主任研究員)。このレポートで紹介されている3つの労使紛争の事例は、いずれも目を疑うような悪質なセクハラである。
「専務にスカートをめくり上げられ、キスをされ、胸を触られ、・・・(専務は)横でマスターベーションを始めた」
「突然力づくで人通りのない袋小路へ連れ込み、抱きついて体中を触り、スカートの中に手を入れて尻を揉む行為をした」
「胸を触ったり足を触ったりしてくるので、『やめて』といっても、部長は、『いいじゃない、これも仕事だよ』と笑いながら言い、やめなかった」
これらの行為は、単なる嫌がらせの範囲を超え、刑法の強制わいせつ罪にあたり、加害者は逮捕されるべきだと考えるのが自然だ。しかし現実には、被害届を出したり告訴したりしようとしても、警察が受理を保留することも少なくないという。
みらい総合法律事務所の辻角智之弁護士は、その実態について説明する。
「警察は他の事件に人員が割かれていることが多く、傷害など被害が分かりやすい場合を除き、個人間の争いはできるだけ当事者同士で処理して欲しいという意向があります。また、密室など第三者が見ていない場所で行われるセクハラには客観的な証拠が残っていない場合が多く、被害届などを受理しても強制捜査になかなか着手しない場合もあるのです」
いったん動き始めれば、強制捜査によって個人では収集できない証拠を入手することも期待できるが、すべてのセクハラで対応してもらえるとは限らない。仮に加害者が刑事事件で有罪となっても、被害者には賠償金は入らず、民事訴訟を別途起こす必要がある。
同様に、労働基準監督署や男女雇用機会均等担当部署などに相談しても、必ずしも被害者の立場での解決が期待できるわけではないようだ。レポートにも、行政窓口で
「ご自分で内容証明を(会社に)送ってください」
「互いに来てもらって、(会社が)謝って、何か書類書いて終わりです」
としか言われずショックを受けたという例が載っている。
(続く)
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