2024年 4月 17日 (水)

みの「減刑」に怒る 「福岡3児事故死」酒飲んだ被告

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   怒りのみのがまた爆発。『危険運転罪見送り』の新聞見出しを指しながら、「地獄絵図。これもそう。本当にこれでいいのか?という事件ですよ。3人の子供が犠牲になってですよ」。

酒気帯びぐらいにグーンと下がる

   昨年8月、福岡市職員だった今林大被告(23)が飲酒運転で幼児3人を死亡させ、危険運転致死傷罪などに問われる事件。来年1月の判決を前に福岡地裁は07年12月18日、訴因に業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう命じた。

   この裁判は、今林被告が事故直後の飲酒検知で、呼気1リットルから0.25ミリグラムのアルコールが検出され酒気帯び運転のレベルだったことから「正常な運転が困難な状態」だったかどうかが争点になっていた。

   地裁は、酒気帯び程度では危険運転致死傷罪の適用は困難と判断したとみられる。もし地検が追加に応じなければ、地裁は危険運転致死傷罪については無罪を言い渡すことになりそうだ。

   危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)とひき逃げの併合で地検は懲役25年を求刑していたが、これに対し業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転、ひき逃げの併合では同7年6か月、3分の1以下になる。

   みのは「あのね、酒の量で言わせてもらえば、酒飲んで事故やっちゃった。大変だ逃げろ。百何十メートル走る。車から飛び降り水をガブガブ飲む。寒風吹きすさぶ橋の上、酒気帯びぐらいにグーンと下がりますよ。危険運転致死傷罪を何で設けたの?」

   事故は8月なので「寒風吹きすさぶ」とはならないが、水をガブガブ飲めば酔いは醒める。

   生出演した大澤孝征弁護士も「正常な運転が困難かどうかは、裁判官の司法判断。厳格に解すか、緩やかに解すかの問題だ」とし次のように述べた。

   「実際にどうかというと、酒気帯びでシミュレーションしてもほとんどのケースは正常な運転ができない。仮に道交法上、酒気帯びであっても、正常な運転が困難な状態に変わりはない。今回は、範囲を厳格に解し、酒酔い状態でなきゃダメと判断したんでしょう」。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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