2024年 4月 28日 (日)

「SGK38」特定されても逮捕・起訴難しい―「秘密漏えい」に当たらない!?

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「本来、外に出るべきでないものが、内閣・政府関係者から漏れたとすれば大変大きな問題で、基本的には捜査ということになる」

   尖閣ビデオのネット流出問題で、菅首相は米紙のインタビューにこう答え、刑事事件であることを強調した。

   「朝ズバッ!」の「8時またぎ」でもこの問題を特集したが、仮に『犯人』が特定されても逮捕、起訴できるのかどうか微妙なようだ。

   海上保安庁は流出したビデオ映像が石垣海上保安部で編集した映像と断定。流出元も徐々に絞られてきたと番組は伝えた。数時間にわたって撮影された映像は、ビデオテープとメモリースティックに保存され、鍵のかかる金庫に保管されたという。

   これとは別に、流出したものとほぼ同じ44分に編集された映像が、担当した警備救難課のパソコンに保管されていた。この部屋には鍵がかけられておらず、1か月間以上にわたって石垣海上保安部職員10人と第11管区海上保安本部の数十人の職員が視聴可能だったという。

すごい機密を漏らしたわけではない

   内部の人間が映像を持ち出した可能性が高く、国家公務員法の守秘義務違反などの罪に問われるとされているが、中国人船長を処分保留のまま釈放帰国させてしまい起訴すらできなくなったいま、真相を語る映像を外部に流出させた『犯人』が特定できたとしても逮捕や起訴ができるのかどうか。

   ビデオが流出した5日(2010年11月)の「朝ズバッ!にコメンテーターとして出演した元東京地検特捜部の若狭勝が次のような指摘をしていた。

「国家公務員法に秘密漏えい罪(懲役1年以下)がある。一方、裁判前に証拠を公にしない理由には、公にすると『被疑者の名誉を害する』『裁判に不当な影響を与える』の2つがある。
今回は、被疑者はすでに釈放され中国に帰国してしまい、名誉はそれほど考える必要はない。また裁判になる可能性は皆無で、裁判に与える影響もない。
となると、裁判前に公にしてはならない機密性の程度はそれほど高くない。国家公務員法の漏えいといえるほどのすごい機密を漏らしたわけではない。刑事事件として処罰する価値はそれほどないという話になりうる」
文   モンブラン
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