2024年 4月 24日 (水)

「物乞い」で検挙!駅構内でカップ持って「お年玉くれ」ネット中継

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   23歳の男性がインターネットの動画映像を使い、駅の構内で「お年玉ください」と物乞いの中継を行い検挙された。司会の小倉智昭は「物乞いは法律違反になるんですかあ」とちょっとびっくりしている。

   香川県のJR高松駅構内で、マグカップを手にした男性が「僕はいっぱいにしたいんだよ。焼きたてのパンが食べたい。しんどいんだよ。ここまで来て何ももらえないもん」と訴える動画だ。

   そこに警察官が声を掛けてきた。「何されよるんかなぁと思って・・・」

   男性「えッ、いま普通に生放送で自分を映して動画にして。観光で・・・」

   警察官「なにか『お年玉くれ』とか言って、迷惑になるようなことなのでできればやめてもらいたい。ちょっとインターネット切ってもらって大丈夫ですか」

   そのまま任意同行を求められ、高松南署で事情を聴かれた男性は軽犯罪法違反(物乞い行為)容疑で書類送検された。

軽犯罪法第1条22号「こじきをする。またはこじきをさせてはならない」

   明治時代にできた軽犯罪法第1条22号に「こじきをする。またはこじきをさせた者は1000~1万円未満の科料、1~30日未満の拘留が科せられる」とある。物乞いの定義は、落合洋司弁護士によると「不特定多数の人に憐れみを乞い生活のための金品を受け取ること」。大道芸人の路上ライブはパフォーマンスの見物料、僧侶の托鉢は宗教活動への寄付で、生活費そのものの物乞いとは似て非なるものだという。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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