金融庁は2006年4月27日、三井住友銀行に行政処分を行ったと発表した。優越的な地位を利用し、金利スワップと言われる金融派生商品を中小企業の顧客に対し無理に購入させていた事例があったため。処分は1.金融派生商品の販売の6か月間停止2.法人営業部の新設の1年間禁止が柱。銀行が独禁法違反で業務停止命令を受けたのは初めて。