2024年 4月 26日 (金)

痴漢跳び蹴りでネット論争 相半ばする弟への同情と批判

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「必要以上に強い力で殴ったりすれば過剰な行為」

   府警によると、弟は痴漢行為を見ておらず、男を見つけたときは逃亡中だった。白鴎大法科大学院長の土本武司教授は、この点を踏まえ、警察の送検は正しい可能性が強いと指摘する。

「痴漢行為が終わって逃亡しているのにもかかわらず、それを追いかけて攻撃したとするなら違法行為になります。あだ討ち行為とみなされ、明治時代以降は、法的手続きを取らないといけないからです。弟の行為は、傷害致死罪にならざるを得ません」

   府警が弟を逮捕しなかったことについては、「この場合、正当防衛には当たりませんが、正当防衛的な要素があり、姉を守ろうとした態度は理に適うと警察が判断したのではないか」とみる。

   送検後に、検察が弟を起訴するかについては、土本教授は、「この場合、公判請求するのが、正常な処理の仕方だと思います」と話す。「公判では、裁判官は傷害致死の事実を認めざるを得ないでしょう。しかし、犯行の動機に同情すべき余地があるとして、情状面から執行猶予付きの有罪判決になる可能性があります」。ただ、自転車の男が死亡しているだけに、執行猶予を付けるのはかなりの決断がいるという。

   もし痴漢があったとすれば、どこまでなら弟の行為は許されたのか。

「現行犯なら一般人でも逮捕できますから、社会通念上許される範囲内で、殴ったり倒したりするなどのある種の実力行使は許されます。しかし、それを越え、カーッとなって必要以上に強い力で殴ったりすれば過剰な行為で、逮捕としては適法だとは言えません」

   もっとも、相手が刃物などで反撃してきた場合、「警察官なら発砲できますし、危害の蓋然性が高まるので、一般人でもそれに準ずることが許されるでしょう」と言う。この場合、正当防衛が成立するというわけだ。

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