2024年 4月 25日 (木)

救急救命士が休日に救命処置 「停職6か月は厳し過ぎる」の声

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   救急救命士(54)が勤務外で救命処置をしたとして停職6か月の処分を受けたことが、「厳し過ぎる」と批判が相次いでいる。注射針などの備品を勝手に持ち出した問題はあるものの、関係者は、緊急時に救命士を生かせない制度上の欠陥が背景にあると指摘している。

   救命処置をしたのは、茨城県石岡市消防本部のこの救急救命士男性が休みの日だった。

「重症になるのではないかと考えた」

   静岡県内の東名高速下り線で2011年4月14日昼ごろ自家用車を運転していたところ、トラック運転手の男性が追突事故を起こしたのを目撃した。消防本部によると、救急救命士は、男性が「胸が痛い」と訴えるのを聞き、ハンドルで強く打っているとすれば重症になるのではないかと考えた。

   そこで、震災後にもしものときに災害現場で必要と考えて無断で持ち出していた消防本部の備品をトランクから取り出し、この男性に救命処置をした。この備品は、体液に近い液体を注射針で点滴できる医薬品の「輸液セット」で、血管縮小を防いで病院で薬剤を注入しやすくするためのものだった。男性は大事には至らなかった。

   とはいえ、この処置は、静脈路確保と呼ばれ、救急救命士といえども、救急車の中で医師の指示を受けて心肺機能停止の人にしかできない。この問題を審議していた石岡市の懲罰委員会では、消防司令という管理職の立場であることも考え、救急救命士を5月31日付で停職6か月の懲戒処分にした。救命士はすでに依願退職したという。

   処分は、地方公務員法違反(信用失墜行為)としてだったが、医師法などいくつかの法に抵触する可能性があるという。

   このことが6月1日になって報じられると、ネット上では、処分への疑問が相次いだ。2ちゃんねるを見ると、「備品持ち出しは良くない」「助けたければ医師の資格を取ればいい」との指摘もあるが、「人を助けて失職ってやってられねぇな」「これは厳しすぎる処分だろ」「人命より法律優先」といった声が渦巻いている。

関係者は、制度上の欠陥を指摘

   厳し過ぎるとの声について、石岡市消防本部では、「法を守るのが公務員ですし、管理職ということも考えれば、それなりの処罰が必要と考えています」(広報担当者)と言う。困っている人を助けたいなら、止血などの応急処置に留めるべきだったとしている。

   とはいえ、医師や看護師なら、勤務時間外でも医療行為をすることができる。救急救命士は、救急車の中で医療行為をと生まれたものなのに、なぜ勤務時間外はそれができないのか。命の危険がある人を前に、なぜ免許を生かしてはいけないのか。

   そこには、そもそも制度上の問題があるようなのだ。帝京平成大学講師でもある日本救急救命士協会の鈴木哲司会長は、こう指摘する。

「アメリカなどでは、救急救命士は救急車以外でも医療行為ができます。しかし、日本では、勤務時間外には免許を生かすことはできない。なぜならば、法律により救急車内でしか業を行ってはならないという場所制限があります」

   鈴木さんは、今回の救急救命士の男性について、「注射針などの消防機関の備品を外部に持ち出したのはよくない。また、意識のある傷病者への静脈路確保は、救急救命士法違反である」と言う。そのうえで、「現行法では心肺機能停止傷病にしか行えない環境にあるが、意識のある傷病者への静脈路が確保しやすいのは確かである」としている。

   免許があっても消防機関に属さないと、それが役に立たない問題もある。救急救命士の免許保持者は、4万1000人余いるが、消防署員ではない残りの1万人余が資格を生かせていないという。日本における、救急救命士の業務は消防機関による官業独占であり、市場開放が進んでいないからだ。

   鈴木さんは、「民間における救急救命士の活用するシステムが存在しないがために、今回の大震災のときにも、こうした貴重な人材が活用できませんでした。そんな歪んだ救急救命士制度を正すためには、規制・制度緩和を図り構造改革を推進し新しい枠組みをつくるべきです。救急救命士制度は、もはや制度疲労を起こしています」と話している。

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