2024年 4月 25日 (木)

「ハーグ条約」加盟の動き急 専門家も「条件付賛成」に傾く

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   国際結婚が破綻した夫婦間の子供(16歳未満)の扱いについて、国際協力のルールを定めた「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(通称「ハーグ条約」)加盟への動きが加速してきた。

   政府は5月に閣議了解し、7月から法制審議会(法相の諮問機関)で関連国内法整備の議論を進めている。だが、慎重論も根強く、特に家庭内暴力(DV)から逃れて帰国したケースへの対応などが焦点になりそうだ。

帰国後ハワイに行ったら「誘拐犯」

   ハーグ条約は1983年に発効し、現在は欧米を中心に85カ国が加盟している。例えば米国人男性と日本人女性の結婚が破綻して女性が子を日本に連れて帰った場合、男性が返還を求めれば、原則として子を元の国、つまり米国に戻す、というものだ。その上で、その国(この場合は米国)の裁判所で、この養育について決めることになる。

   国際結婚が破綻した場合、一方の親が子を連れて帰国し、他方の親と争いになることも少なくない。外務省によると、日本人(元)配偶者が無断で日本に子どもを連れ帰ったとして外国政府から日本政府に申し入れがある件数は5月時点で約200件。100件が米国で、他は英国、カナダ、フランスなど。条約未加盟のため、米国から子を連れ帰った日本人の元妻が、ハワイに入国したところで誘拐犯として逮捕される事件も起きている。

   条約に加盟した場合の実際の手続きは、日本に子を連れ帰った場合、外務省が海外からの申し立てを受け付け、子の所在を確認し、当事者に話し合いを促す。話し合いで解決しない場合、外国の親は自国に戻すよう日本の裁判所に申し立てができる。日本の親が、海外に連れ帰られた子についても、逆に日本に戻すようもとめることができるようになる。

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