2024年 4月 25日 (木)

女性が「こいつが痴漢です」と顔写真入り投稿 プライバシー権侵害などの恐れがあり物議醸す

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法的責任を問われかねない行為

   これまでもネット上では同様に、痴漢の容疑者だとして顔写真を撮影し、投稿する例はあった。いずれもその行為に正当性があるのか、ネットでは物議をかもしてきた。

   はたして法的に問題はあるのだろうか。アディーレ法律事務所の鈴木淳也弁護士は、プライバシー権の侵害で損害賠償の対象になったり、名誉毀損罪で刑事罰を負ったりする場合があると指摘する。

「顔写真を撮影したとしても、警察に提出する証拠保全が目的であれば、正当な行為として肖像権やプライバシー権の侵害として損害賠償義務を負うことはありません。しかし報復目的や面白半分でネットに投稿した場合は正当な行為と認められず、法的責任が問われる可能性があります」

という。

   名誉毀損罪は「公共の利害に関する」ことで「もっぱら公益をはかる目的」があり、「真実であること、または真実と信じたことに相当な理由があることの証明があった」場合は処罰されない。しかし、わざわざツイッターに投稿したことが「もっぱら公益をはかる目的」があるとみなされるか、疑問の余地がありそうだ。

   一方、彼女の行為を非難し、本名や勤務先、住所などの個人情報をネット掲示板に書き込む者もいる。鈴木弁護士は、ネット上で公開していない個人情報まで書き込んだ場合はプライバシー権の侵害にあたると指摘している。

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