2024年 4月 27日 (土)

休眠預金「年間500億円超」を活用へ 議員立法最終調整、今国会で成立の見通し

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   金融機関に10年以上預けたまま取引がない「休眠預金」を福祉や教育など民間の公益活動に利用しようと、超党派の国会議員連盟が今国会で議員立法の成立を目指している。休眠預金の活用は、民主党政権だった2012年以降、実現に向け政府内外で議論されたが、政権交代で頓挫した経緯がある。

   自民党、公明党を中心に2014年に発足した超党派議員連盟の法案作成は最終段階に入っており、早ければ開会中の通常国会に提出され、成立する見通しだ。休眠預金の国会審議は安保法制に比べれば注目度は低いものの、個人の私有財産にかかわる問題だけに市民の関心を集めそうだ。

  • 私有財産にかかわる問題だけに、市民の関心が集まる
    私有財産にかかわる問題だけに、市民の関心が集まる
  • 私有財産にかかわる問題だけに、市民の関心が集まる

超党派の「休眠預金活用推進議員連盟」

   休眠預金とは「銀行など金融機関の口座で長期(10年間)にわたって入出金などの異動がなく、本人の所在が確認できない預金」と、全国銀行協会が1985年に定義した。金融機関の非公表データによると、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫の金融機関で毎年度約1050億円の休眠預金が発生し、約4割に当たる約430億円が預金者の申し出によって払い戻されている。しかし、預金者が名乗り上げないまま、10年以上放置された預金が毎年500億~600億円発生しているという。

   全国銀行協会は休眠預金が発生した場合、預金残高1万円以上の口座については預金名義人の住所等に郵送で通知するルールを定めている。しかし、預金者が確認できなかった場合は、「税務会計の処理に基づき、金融機関の利益金(雑益)に計上している。もちろん預金者から請求があれば、必ず払い戻しをしている」(大手金融機関)という。休眠預金の1口座当たりの残高は約9000円と小額だが、本来ならば預金者の財産であるはずの年間500億~600億円が行き場を失い、会計上は金融機関の利益になっているわけだ。

   この休眠預金を金融機関の利益とせず、民間の公益活動に役立てようという動きは、2012年に民主党政権で始まったが、自民党への政権交代で一時中断。その後、2014年4月に自民、公明両党を中心とする超党派の「休眠預金活用推進議員連盟」ができ、具体的な検討が進んだ。

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