2024年 4月 26日 (金)

吉本興業、資本金125億円から1億円に減資 その狙いは「中小企業」になることなのか?

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税制優遇はあるけれど・・・

   一方、資本金が1億円以下になると「中小企業」とみなされ、法人税や法人事業税の負担が軽減されるメリットが見込める。減資後は、経営負担が抑えられるというわけだ。

   吉本興業は「税制優遇が目的ではない」と否定したが、シャープの減資ではこの点がクローズアップされて、政府などから批判された。

   大企業と比べて、経営体力が脆弱な中小企業はさまざまな税負担の軽減措置がある。たとえば法人税の税率は、中小企業は大企業より低い税率が適用されている。

   大企業の場合は所得の23.9%だが、資本金1億円以下で年800万円以下の所得金額の中小企業の場合、現在は15%(2017年3月31日までの措置)が、また年800万円を超える所得金額の中小企業には、2015年4月1日から800万円までは15%、それを越えた分は大企業と同じ23.9%が適用されている。

   法人事業税の税率では、中小企業の場合は所得金額を課税標準とした「所得割」が課せられるが、大企業の場合は所得割に加えて付加価値を課税標準とした付加価値割が課せられる、外形標準課税が適用されている。

   さらに、大企業は地方税の法人住民税の負担も中小企業と比べて重いし、地方特別法人税も課せられる。

   それだけではない。中小企業であれば、設備投資を行うときには中小企業投資促進税制や中小企業等基盤強化税制が活用でき、「特別償却制度」や「税額控除制度」が使えたり、IT投資や技術力強化の試験研究を行うと税負担が軽減されたりする。年800万円以下の交際費の全額が損金算入できることなどもある。

   中小企業はかなりの税制優遇があるようだが、吉本興業の「1億円減資」にインターネットでは、

「こんなん節税させてええんか」
「シャープのニュース見て『そんなやり方があったんか。うちもやるぞ。』って流れなのかね。なんだかマジっぽくて笑えないんだけどw」
「せこいマネすな」
「ホントは経営ヤバいんじゃない...」
「ガメツイ連中やなー。稼いどるやろ!」

といった厳しい声が少なくない。

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