2024年 4月 24日 (水)

「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」発言で大論議 在日訴訟の女性弁護士ツイートに異論も続々

「在日外国人が攻撃した場合、差別的言動の可能性」

「これこそ日本人差別でありヘイトに当たる」「そもそも優位に立つ人間に何言ってもいい訳じゃない」「少数派が言おうが関係なく人種差別」

   中には、「差別という概念まで加わるかというのは疑問」と上瀧浩子氏に理解を示す声もあるが、ネット上では、異論の方が多い。

   こうした反応が続く中、上瀧氏は、「帰って、pc開いたらネトウヨだらけであった。。。。」と11月28日にツイッターでつぶやいた後、アカウントが非公開設定にされてしまった。

   人種差別については、人種差別撤廃条約の第1条で次のように定義されている。

「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」

   マイノリティがする攻撃は差別でないというのは、この条文をどのように解釈して生まれたのだろうか。

   上瀧氏に取材しようとしたが、本人からは取材は受けられないという回答だった。

   外務省の人権人道課では、一般論として、マイノリティがする攻撃は条約でどう解釈されるのかについて、「個々の状況によりますので、何とも言えません」と取材に答えた。

   ただ、同課では、日本国内においては、在日外国人が日本人を攻撃した場合、裁判で名誉棄損だとされ、結果として差別的言動とされる可能性がある、としている。

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