2024年 5月 5日 (日)

「女児わいせつ誘拐」執行猶予判決に疑問続々 過去には、性格障害でも責任能力認める判例が

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わいせつ誘拐事件については、実刑判決になるケースも

   ロリコンとも言われる「小児性愛」については、1988、89年にあった宮崎勤の連続幼女誘拐殺人事件をきっかけに、その扱いが広く議論されるようになった。

   2006年の最高裁判決では、性格の偏りを示す小児性愛という人格障害はあるものの、統合失調症などの精神障害は認められないとして、被告の完全責任能力を認めた。これで死刑が確定し、08年に執行されている。

   熊本市内で11年に起きた3歳女児の殺害事件でも、小児性愛は人格の偏りに過ぎず、責任能力はあるとの判断を福岡高裁が示し、求刑通りの無期懲役判決を支持した。弁護側は無罪を求めたが、上告も棄却されて13年に判決が確定している。

   わいせつ誘拐事件については、障害が量刑の争点にならなければ、執行猶予は付かず実刑判決になるケースがみられる。

   熊本県内では、道案内を口実に女子高生を車に連れ込んで乱暴したとして、熊本地裁が03年に元県立高校教諭に対して懲役3年(求刑は5年)の判決を言い渡した。また、知り合いの女子中学生を温泉の家族風呂に連れ込んだが暴行未遂に終わった事件では、06年に無職男に対して懲役3年6月(求刑は4年6月)の判決を下している。いずれも、今回とは別の裁判長だった。

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