2024年 4月 28日 (日)

コンビニ「イートイン」は必ず大混乱する 「軽減税率Q&A」公表でわかったこと

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「8%」で買った商品をコンビニで食べると......

   混乱を招きそうなのが、イートイン・スペースがあるコンビニや、商品を持ち帰りできるハンバーガーショップなどの外食店だ。店内での飲食か、持ち帰りかを店員がいちいち確認して、適用する税率を店員が判断することになる。

   国税庁によると、「イートインの場合は、本来は『外食』として10%の消費税率が適用されますが、実際にはレジでお客が持ち帰って食べるのか、店内で食べるのか、店員が意思を確認した時点で税率が決まることになります」と説明する。

   また、お客がセットメニューを注文して、飲み物だけ店内で飲むと伝えた場合は「飲み物と食べ物を区分して販売することになる」ので、飲み物だけ10%を適用することになる。

   トラブルが懸念されるケースは、お客が「持ち帰る」といって買った商品に8%を適用したのに、そのお客が店内で食べた場合だ。

   国税庁は、「お客が『持ち帰る』といえば8%になります。確認作業は事業者の販売実態に基づいて対応していただき、その後にお客がどこで食べたか、事業者がどこまで追うのかも事業者の判断に委ねています」という。

   たとえ「8%」で買った商品を店内で食べても、お客に罰則はなく、2%分の消費税を追徴することもない。そうなると、事実上「しり抜け」になる可能性があるが、国税庁は「たしかにお客のモラルに頼る部分が大きいかもしれません」としたうえで、「軽減税率の主旨を広く理解していただき、『社会の目』の中で適正に運用できるようすすめていければと考えています。対応は事業者の判断ですが、外部から見える形にするのは、一つの手段だと思います」と話している。

   そもそも、軽減税率の対象となる飲食料品については、低所得者層への配慮から、日常的な商品にすることが望ましいとされたものの、対象の飲食料品を合理的な基準で選定することはきわめて困難との見方があった。まして「外食」にあたるかどうかを、コンビニやスーパーなどの店員が売り場で判断するとなると、混乱は免れそうにない。

   公開されたQ&Aの、あまりに細かな事例にインターネットでは、

「もしかして、この国の政治ってのは漫才なのか?」
「ややこしくて、現場は間違いなく大混乱するわ」
「もう、笑うべきなのか怒るべきなのかすらわからん」

などと失笑を買っている。

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