2024年 4月 20日 (土)

天皇陛下、「生前退位」の意向強く示唆 「摂政」では限界とのお考え

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   天皇陛下(82)が2016年8月8日、国民に向けたビデオメッセージで、自らの高齢や体力の低下に関連して「象徴としてのお務め」についてのお気持ちを発表された。

   天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えるとしたうえで、約10分間にわたって「個人として」の思いを語られたが、「生前退位」を強く望まれていることを示唆するものとなった。

  • 国民に向けてお気持ちを表明された天皇陛下(画像は宮内庁提供動画より)
    国民に向けてお気持ちを表明された天皇陛下(画像は宮内庁提供動画より)
  • 皇室典範では皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めている
    皇室典範では皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めている
  • 国民に向けてお気持ちを表明された天皇陛下(画像は宮内庁提供動画より)
  • 皇室典範では皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めている

高齢化に伴う国事行為の縮小に「無理がある」

   陛下をめぐっては、天皇の地位を生前に皇太子さま(56)に譲る「生前退位」の意向を示されていることがNHKをはじめとする各メディアに報じられ、その後、宮内庁がビデオメッセージを8日15時に公表することを発表していた。

   ビデオで陛下は、2度の手術を経験したことや高齢になったことを踏まえ、「次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています」と述べられた。

   現行制度における皇位継承は天皇の逝去を前提としている。陛下は

「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます」

とし、天皇が高齢になったときの対応として公務を減らしていく方法を取るのは限界があるとの考えを示された。

   皇室典範では、天皇が成年に達しないとき、もしくは天皇が精神もしくは身体の重患または重大な事故により国事に関する行為をみずからすることができないときは、天皇の行為を代行する「摂政」を置くことができると規定している。しかし陛下は、

「この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません」

として、摂政を置くだけでは根本的な解決にはならないとのお考えを示された。

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