2024年 4月 26日 (金)

改正民法が成立 「約款」規定など新設

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   民法の債権に関する規定を抜本的に見直す改正法が2017年5月26日、参院本会議で与党や共産党などの賛成多数で可決、成立した。

   改正案では、保険契約や通信販売などの契約で消費者に示される「約款」の項目が新設され、契約締結の時点で利率の取り決めがない場合に適用される「法定利率」が現行の年5%から年3%に引き下げられ、3年ごとに見直されるように明文化していた。2020年を目途に施行される。

   1896年の民放制定以来、売買や貸借など契約に関する規定を大幅に見直すのは初めて。

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