2024年 4月 26日 (金)

青学が爆破予告でGW明け休校 犯人は「巨額賠償」負う可能性も

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悪質な犯罪の賠償責任は自己破産でも免除不可

   青山学院大学の件の犯人がどういった動機で予告したかは不明だが、ゴールデンウィーク明けの月曜日ということもあり、ツイッターでは休みが終わることを拒んだ学生の犯行ではないかという推測が多数上がった。

   徳原弁護士は、今回のケースについては刑法第233条の偽計業務妨害罪に値する可能性があるものの、過去の例から

「今回のような爆破予告事件において成立しうる罪は、『威力業務妨害罪(刑法第234条)』です。
相手方に恐怖を抱かせるような爆破という文言を用いているため、通常であれば脅迫罪となりそうですが、爆破予告の場合、脅迫の対象が広範囲に及ぶために威力業務妨害罪といえるでしょう。被害を防止するためにも人員を配置したり、今回であれば休校をしたりと、様々な対応を余儀なくされます。このように、爆破予告をすることで、本来の業務(今回であれば、大学の運営)を妨害していることから、威力業務妨害罪が成立します」

と解説した。

   この場合、法律上は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられるというが、

「事情にもよりますが、罰金刑の場合もあれば、懲役1~2年・執行猶予3年程度の場合もあります」

という。

   更に、今回のケースでは民事責任が生じる可能性もあるといい、

「爆破予告となれば、上記のとおり人員の配置など、本来であれば不要な費用が生じる可能性があります。また、今回のように被害者が大学であるとすれば、休校に伴うことで生じえた損害、たとえば振替授業のために要した人件費なども考えられます」

ことから、

「そうすると、額としては大きくなり、とても個人では支払えないかもしれません。自己破産すれば免れられるとお考えの方もいらっしゃるかもわかりませんが、悪質な犯罪による損害賠償の場合には、自己破産したとしても免れられない可能性があります」

と、賠償額が巨額になりかねないこと、自己破産でも免じられない可能性があることを指摘した。

   徳原弁護士は、

「匿名の掲示板だから逮捕されることはない、と安易な考えのもとに、爆破予告などをすることは立派な犯罪です。書き込んだ人物を特定することも可能な場合もありますし、その場合には逮捕される可能性も十分あります。決してマネしないようにしてください」

と、相次ぐ爆破予告の重大さを強調した。

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