2024年 4月 24日 (水)

自動車めぐる「大幅減税」論 財務省はどう動く?

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   自動車の取得や保有に関わる税金が、年末に決める2019年度税制改正の焦点に浮上している。19年10月の消費税率引き上げをにらみ自動車業界が税の軽減を強く求めており、税制論議を仕切る自民党税制調査会の宮沢洋一会長も検討を明言している。ただ、財務省、総務省は税収減になる事態は避ける考えで、調整は難航しそうだ。

   自動車メーカーでつくる日本自動車工業会(自工会)の豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は18年9月20日に会見し、大幅な減税要望を発表した。

  • 自動車税減税の求めに対し、財務省はどう動くか
    自動車税減税の求めに対し、財務省はどう動くか
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消費税引き上げをにらみ

   なぜ今自動車税減税なのか。

   自動車には取得・保有・走行の各段階で計9種類もの税金が課される。まず、購入する段階で、(1)消費税とともに(2)自動車取得税(都道府県税)がかかる。所有していると、(3)自動車税(同)または(4)軽自動車税(市町村税)が毎年かかる。さらに、新規登録や車検時に(5)自動車重量税(国税)を納めなければならない。さらに、車を使う際にはガソリンにかかる(6)揮発油税(国税)、(7)地方揮発油税(地方税)、軽油の(8)軽油引取税(軽油)またはLPG(プロパンガス)の(9)石油ガス税(国税)がかかり、(1)消費税もが課される。

   これら9税のうち、取得税は2019年3月31日まで、エコカー減税(環境対応車普及促進税制)によって免税や軽減措置がある。税率は取得価格の3%(軽は2%)だが、19年10月の消費税率10%へのアップ時に「環境性能割」という形に衣替えし、燃費に応じて0~3%(軽は0~2%)になることが決まっている。

   重量税は同年4月30日まで免税や軽減措置があり、免税の車両に関しては新車購入時から3年後の初回車検時にも免税が適用される。

   自動車税と軽自動車税は排気量に応じて課税され、普通乗用車は年2万9500~3万9500円、軽は一律1万800円。環境性能の優れた車への税の軽減もある。

   自工会は、消費税率引き上げによる販売の落ち込み対策として取得税の軽減を求めるほか、今回、特に強く主張しているのが保有にかかる自動車税・軽自動車税の引き下げだ。そこには、そもそも自動車にかかる税金が欧米より高すぎるという不満があり、自動車税の「軽自動車並み」が一つの目安とされる。軽自動車の1万800円を基準に排気量1000ccの小型車の自動車税を計算すると1万6400円と、現行より1万円あまり下がり、新車価格100万円とすると、消費税2%増税分を2年で取り返せる計算になる。

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