「院内の秩序をみだした」に該当するか
ただ、2人が除名される根拠になった憲法第58条は、懲罰の対象を「院内の秩序をみだした議員」としている。議員の身分を奪うことには慎重論が強い上、北方領土での丸山氏の行動が「院内の秩序をみだした」と言えるかについても解釈は分かれそうだ。
衆院解散がなければ、丸山氏の任期は21年10月まで。仮に19年夏にダブル選に突入した場合も含め、丸山氏が改めて有権者の審判を仰ぐ可能性もある。とはいえ、日本維新の会を除名されたため、比例復活の道は閉ざされる。さらに厳しい選挙戦を余儀なくされることになりそうだ。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)