2024年 4月 24日 (水)

「声かけ写真展」法的問題はないのか 被写体は女子小中学生...3年ぶり開催で抗議殺到

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

弁護士の見解は

   レイ法律事務所の髙橋知典弁護士は5月31日、J-CASTニュースの取材に「全ての展示や販売等されている写真を確認したわけではないため断定はできませんが、刑事上、下着やきわどい水着姿の写真の展示・販売は児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります」と話す。

   児童ポルノ禁止法2条3項3号では、禁止される「児童ポルノ」を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定める。

   しかし、同号の適用があるかどうかに関しては、「街中で、子供から目線をもらい、引いて撮った写真であるとするならば、少なくとも性的な部位が強調されているといえるかどうかは判断が難しい面もあります」とする。

   損害賠償等の民事上での責任についてはどうか。争点となるのは合意の内容だという。髙橋弁護士は「子供に写真の利用方法、すなわち『少女の写真だけを集め展示することや、来訪した人に販売すること』を明示して、包括的な合意を得たのかが疑問として残ります。さらに、子どもが内容を理解し、同意ができるとはいいづらく、親御さんからも許可を得ていないと合意に効力がないとされる可能性もあります」

   以上を踏まえ、「刑事、民事のいずれにしても、子供の写真を親に許可なく撮影し、お金をもらって展示販売することは、違法性があると評価されるおそれがあります」とした。

   J-CASTニュースでは主催者に文章で取材を申し込んだが、期日までに回答はなかった。

(J-CASTニュース編集部 谷本陵)

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