2024年 4月 18日 (木)

チケット転売禁止法、早くも透ける限界 施行でどこまで「変われる」のか

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「業として」とはどのレベルから?

   この「業として」が何をもってみなされるのか。文化庁にも見解を聞いた。

   法律を所管する文化庁文化経済・国際課に6月18日に取材すると、「業として」とは、

「反復して何度もチケットを高額で転売し利益を得ていれば、常習的に転売を行っているとみなし、警察による捜査の対象となる可能性もあります」

   という回答だった。チケットの定価に購入の際に支払った販売手数料を明示して譲渡する程度ならまだしも、定価を大幅に超えるような転売・譲渡を繰り返していれば、本法により「クロ」とみなされる可能性は高い。しかしあくまで定価以下の額であれば、譲渡のやり方を問わず本法では規制対象にならない。

   一方で本法の施行後の6月19日現在でも、ネット上の二次流通サイトでは、ジャニーズ・宝塚歌劇・ミュージカル・JPOPアーティストなどを中心に定価を大幅に上回る価格で出品され、また取引されているチケットが少なからずある。

   例えば定価8300円の興行で1万円以上の価格で出品されている例があり、劇場の2列目・3列目といった良席は定価の2倍近い、2万円以上の価格で出品されたチケットもある。また初日や千秋楽ともなればさらにプレミアがつけられ、定価の倍をも上回る3万6000円で取引が成立していたり、後方席でも定価に5000円前後上乗せされていたりするチケットが珍しくない。

   二次流通サイト側ではこのような現状にどう対応しているのか。サイトのひとつ「チケットストリート」の西山圭社長に電話取材を行った。

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