2024年 4月 20日 (土)

投票所入場券に「性別」載せる必要はある? 自治体でバラバラ...「削除」署名も

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女川町「実際に本人かどうか確認するため」

   投票所入場券については公職選挙法施行令の31条で定められているが、記載事項について特段、規定はない。総務省選挙課の担当者は16日、J-CASTニュースの取材に対し、「投票所入場券における氏名や性別の記載事項については各市区町村の選管で判断されている」としつつも、

「平成28(2016)年4月に施行された『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』(障害者差別解消法)を踏まえ、選挙ごとに『選挙の公正の確保に留意しながら、記載事項の必要性や表現については検討すること』という趣旨の通知は都道府県選管宛に出している」

と説明する。

   女川町選挙管理委員会の担当者は16日、J-CASTニュースの取材に「実際に本人かどうか確認するために(性別を)記載してある。入場券を世帯ごとに送付させていただいているが、たまに間違って奥さんのものを持ってきたり、旦那さんのものを持ってきたりして、そこで気づかれる方もいる。そういう部分のチェックとして、実際に選挙権を持っている方に投票所に入場してもらうようにするところで、もともと(性別は)入っている」と説明した。

   一方、同じ宮城県でも仙台市では、2004年の参議院選挙から性別記載をなくしている。投票所入場券の性別欄記載をめぐっては、自治体で対応が分かれているのが現状だ。

(J-CASTニュース編集部 田中美知生)

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