2024年 4月 27日 (土)

自転車「一時借用」で無罪判決にネットで異論も 「返せばいいのか?」、若狭勝弁護士に見解を聞いた

「被告が使ったのが盗難自転車で、今回は特殊性がある」

「え?放置自転車って借りてその場にまた返せば問題ないの?」
「所有者に無断で自分の自由に使った時点で犯罪じゃないのか」
「物は使えば消耗するし、価値も下がる。なのにペナルティーなしは意味不明」
「持ち主が使いたい時に使えない可能性があるんだろ」

   レジ袋有料化を受けて、カゴパクの問題が報じられているだけに、「お店に来るたびに一度返却して、再び別のカゴで持って帰れば無罪なのかな」との疑問も出ていた。

   一方で、法学を学んだ人からは、不法領得の意思の有無について馴染みのある「使用窃盗」のケースのようで、「刑法の教科書を思い出した」との声が出た。罪に問われることもあるとされるが、無罪になったことについては、「『無施錠』だったという点も判決のポイントなのかな」などの感想も漏れていた。

   元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、不法領得の意思についてJ-CASTニュースの取材にこう説明した。

「自分の所有物であるかのように振舞って、自転車などを使ったり処分したりする意思のことを言います。この意思がないとみなされれば、刑法では処罰できません。ですから、自転車が所有物と認められるかがポイントになります」

   今回の判決について、無罪となった背景については、こうみる。

「被告が使ったのが盗難自転車で、その持ち主は、持って行かれたことが分かりません。持ち主が置いた自転車が長時間なくなったのであれば、普通は有罪になりますが、今回は特殊性があると思います。また、カギを外したり壊したりすれば、持ち主がした行為ではないので罪に問われますが、今回はそうではありません。判決としては、それなりの理屈が通っているとは思います」
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