2024年 4月 30日 (火)

風俗店勤務で妊娠→赤ちゃん遺棄で有罪に 「射精責任」を弁護士と考える #望まない妊娠

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   「男の責任は何処に消えたのだろう」――。

   2023年7月、実家の庭に赤ちゃんの遺体を埋め、死体遺棄の罪に問われた女性に執行猶予付きの有罪判決がくだった。

   妊娠は男女2人による性行為の結果起こる。男性は物理的に逃れられるのに対し、女性は中絶もしくは養育の責任から逃れられない。放棄すれば女性だけが罰せられているとして、SNSでは不平を訴える声が広がった。父親の責任を問うことはできないのか。J-CASTニュースは2023年9月上旬、弁護士に取材した。

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妊娠の過程で問題があった場合は、男性を処罰できる可能性がある

   母親が生まれて間もない赤ちゃん「嬰児」(えいじ)を殺めてしまう事件が後を絶たない。

   SNSの一部では、「中絶や望まない妊娠を減らしたいならば、中絶や妊娠そのものに着目するのではなく、無責任な射精を防ぐ必要がある」などと論じたガブリエル・ブレア氏の著書「射精責任」(太田出版)が7月に発売されて以来、望まない妊娠を「させた」男性にも責任を問うべきだという声も広がっている。

   今回、死体を遺棄したのは女性であるが、望まない妊娠であった場合、現行法において父親の責任を問うことはできないのか。

   J-CASTニュースは9月11日、女性協同法律事務所所長で、女性の生き方に関わる問題に取り組む原田直子弁護士に取材した。

   原田弁護士はこう述べる。

「刑法上、殺人や保護責任者遺棄は、直接手を下すか、共謀した場合にのみ処罰されます。今回の事例では、父親が誰かわからない、あるいは出産自体を父親が知らないケースがほとんどだと思います。婚姻や同居している間に生まれた子供を遺棄した場合は別ですが、現在の刑法ではこの場合、処罰できないと思います」

   女性が望まない妊娠をした場合、法的に父親の責任を問うことはできないのか。

   原田弁護士は、父親であることがわかれば、子どもを育てる責任を養育費の形で求めることは可能だとする。

「ですが、問題は、いくら父親が養育費を払ったとしても望まない妊娠をした女性が産んで育てなければいけないという負担は、養育費などでは解決できない問題ですよね。人生が大きく変わりますよね」

   原田弁護士は、不本意であれ妊娠してよかったと思える人はよいが、一方で望まない妊娠をした場合に女性は途方にくれてしまうと憂慮する。望まない妊娠をした人へのバッシングが、相談機関へのアクセスを妨げているとも分析する。

「『親、学校にバレたらどうなるんだろう』と不安が募るはずです。妊娠したことに気づかないケースもあり、特に若い子の妊娠は親も気づいてない場合があります」
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