学歴詐称疑惑の伊東市長「一度卒業という扱いに...」 卒業後に「除籍」ありえる?東洋大きっぱり「ありません」

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そもそも「除籍」と「退学」の違いは

   そもそも「除籍」とはどのような扱いをいうのか。東洋大学広報課はJ-CASTニュースの取材に「除籍手続きが決裁されることにより、在籍が無くなりますので、決裁日以降は学生の資格を失います」と説明した。

   東洋大学学則では、下記に該当する場合に、所定の手続きを得ると除籍になると定めている。

「(1)授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者
(2)第20条に規定する在学年数を超えた者
(3)第35条第3項に規定する休学期間を超えた者
(4)新入生で指定された期限までに履修登録を行わないこと、その他本学において修学の意思がないと認められる者
(5)出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)に定める「留学」又は他の中長期在留資格の取得が不許可又は不交付とされた者」

   「除籍」と「退学」との違いについて、「除籍」とは「学則に該当する事案が確定した場合に、大学の裁量により手続きを進め、手続き決裁日にて在籍を取り消すこと」とした。

   一方、退学は「学生の自己都合による申し出(保証人の同意が条件)に基づき、大学にて審議し、大学が許可することにより、在籍をやめること」と説明した。

   なお、学則では、学長は「性行不良で改善の見込みがないと認められる者」「学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者」などに対し、教授会の意見を聞いたうえで退学処分をすることができると定めている。

   東洋大学広報課によると、除籍になった場合は「除籍が決裁された後、保証人様宛てに除籍通知書を送付」がされ、除籍になった旨が伝えられるという。なお、「保証人様がご本人とどのように共有されるのかは、本学では分かりかねます」とした。

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