「内定承諾を強いる」「了承なく面接が設定」 相次ぐ就職エージェントの「オワハラ」、各大学が注意喚起

   就職活動をしている学生に対し、一部の就職エージェントが悪質な「オワハラ(就活終われハラスメント)」を行っているとして、各大学がX上などで注意喚起している。

   内定辞退なら費用を請求すると迫ったり、勝手に企業の面接をセットしたりするケースなどがあるという。注意喚起した立教大学のキャリアセンターに話を聞いた。

  • オワハラのケースが(写真はイメージ)
    オワハラのケースが(写真はイメージ)
  • 厚労省も注意喚起している
    厚労省も注意喚起している
  • オワハラのケースが(写真はイメージ)
  • 厚労省も注意喚起している

「今この場で他社の選考辞退の電話をかけろ」と迫った例も

「現在、数名の学生から、一部の就職エージェントによる悪質な『オワハラ(就活終われハラスメント)』の報告が入っています」

   中央大学のキャリアセンターは2026年3月17日、公式サイトのお知らせでこう切り出した。

   重要な「就職エージェントによる内定承諾の強要(オワハラ)および不当な金銭請求に関する注意喚起」だとして、いくつかの項目を挙げている。

   まず、悪質な「オワハラ」の事例として、3つのケースがあるとした。1つは、「内定を辞退するなら、これまでに費やした採用コストや研修費を請求する」と示唆するような脅しだ。2点目は、他社辞退を強いるもので、「今この場で他社の選考辞退の電話をかけろ」と迫られるという。3点目は、「他社の選考を続けるなら、今の内定を白紙にする」と詰め寄られるケースを挙げた。

   続いて、「金銭請求に根拠はありません」とキャリアセンターの見解を伝えた。

「企業が採用活動にかかった費用(広告費や人事の工数など)を、内定辞退した学生に請求することは法的に認められません。また、入社前の事前研修などの費用についても、労働契約が成立していない段階での請求や、労働を強制するための賠償予定(違約金)の設定は、(編注:「賠償予定の禁止」を定めた)労働基準法第16条等に抵触する可能性が極めて高いものです」

   そして、次のように「学生の皆さんへのアドバイス」を行った。

「金銭の話を出されたら、恐怖心からその場でサインをしたりせず、『大学のキャリアセンターに確認します』と伝えて一度距離を置いてください」
「不当な要求を受けた日時、担当者名、具体的な発言内容(『金銭請求する』と言われた等)をメモや録音で残しておいてください」

   一部の就職エージェントに対しては、立教大学のキャリアセンターも19日、悪質な行為を止めるように要請するメッセージを公式Xで出した。

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