「自衛官募集事務のため、令和8年度に18歳、22歳になる方の氏名と住所の情報を、自衛隊に提供します」
「個人情報の提供を望まない方は、除外申請の手続きを6月1日までに行ってください」
福岡県福岡市広報戦略室のXが2026年4月1日に投稿したこの案内に、波紋が広がっている。情報提供を行うのは福岡市だけではないが、2日時点で20件超の苦情が寄せられたという。市は情報提供について、「法令に基づき協力を行うもの」と説明している。
情報提供は福岡市だけではないが...Xに不安の声続々
福岡市の公式サイトでは、自衛隊への情報提供の経緯や法的根拠を説明している。
自衛隊は、衛官候補生の募集に関し、必要があるときには都道府県知事又は市町村長に必要資料の提供を求めることができることを定めた自衛隊法施行令第120条に基づき、自治体に情報提供を依頼。福岡市は、「自衛官の募集に必要な情報の提供は公益性がある」と判断し、個人情報保護審議会に諮問の上、「条例に基づく適正な手続きを経て実施」しているとしている。
また、提供した情報については、「目的外利用の禁止や業務完了後は責任者立会いの下、シュレッダー処理で確実に廃棄を行い、報告書を提出すること等」を示した協定を結んでいるとした。
なお、自衛官募集事務に係る自衛隊への情報提供は、「全国で1,100を超える市町村(政令指定都市では、20市のうち17市)」が行っているといい、福岡市だけのものではないようだ。
しかし、福岡市のX投稿は、4月3日時点で1万2000件リポスト(拡散)され、注目を集めている。「希望する人のみが申請にすればいいじゃないの」「手続きしなければ自動的に、って・・」など、自ら申請をしなければ自衛隊に情報が提供されることへの不快感、不信感を示す声が多く寄せられた。