福岡市「法令に基づき協力を行うもの」
福岡市区政推進課は3日、自衛隊への情報提供について、J-CASTニュースに次のように説明した。
「毎年、自衛隊から市町村長に対して、自衛隊法及び同法施行令に基づいて対象者情報の提供について依頼があります。それに対し、自衛隊への本人の同意を得ない対象者情報の提供は、個人情報保護法に基づいて実施しています」
X上では大きな反響が寄せられたが、市役所にも4月2日時点で電話14件、メール7件、意見が寄せられたという。
Xではこの情報提供に不安、不信感を覚えるような声が寄せられているが、このことについての見解を尋ねると、市区政推進課は、
「自衛隊は被災地支援などの公益性の高い重要な任務も担っており、名簿を提供する目的は自衛官募集事務について、法令に基づき協力を行うものです。経緯や趣旨はホームページ等に詳細に掲載しております」
と説明した。また、根拠となっている法令について、次の3つを示した。
「自衛隊法第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」
「自衛隊法施行令第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」
「個人情報保護法第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」