アウトドア用品メーカー・山谷産業、「鍛造ペグ」裁判でスノーピークに勝訴 1審から最高裁まで原告の訴え棄却

   アウトドア用品ショップ「村の鍛冶屋本店」を運営するアウトドア用品メーカー・山谷産業は2026年4月13日、鍛造ペグ「エリッゼステーク」についてスノーピークが不正競争行為差止などを求めて起こしていた訴訟で、「勝訴判決が最終的に確定いたしました」と報告した。

  • ペグを打ち付けテントを張る様子(画像はイメージ)
    ペグを打ち付けテントを張る様子(画像はイメージ)
  • 山谷産業の「エリッゼステーク」。村の鍛冶屋本店サイトより。
    山谷産業の「エリッゼステーク」。村の鍛冶屋本店サイトより。
  • スノーピークの「ソリッドステーク」とハンマー。公式サイトより
    スノーピークの「ソリッドステーク」とハンマー。公式サイトより
  • ペグを打ち付けテントを張る様子(画像はイメージ)
  • 山谷産業の「エリッゼステーク」。村の鍛冶屋本店サイトより。
  • スノーピークの「ソリッドステーク」とハンマー。公式サイトより

約5年半におよぶ裁判が終結

   山谷産業は、最高裁判所からスノーピークの「上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定が出されました」として、「一連の訴訟における当社の勝訴判決が最終的に確定いたしました」と報告した。

   両社をめぐっては、山谷産業の公式サイトによると、20年11月にスノーピークが自社の鍛造ペグ「ソリッドステーク」が不正競争防止法第2条第1項第1号に定める「商品等表示」に該当し、山谷産業の「エリッゼステーク」の製造・販売は同号の不正競争(周知表示混同惹起行為)に該当するとして、東京地裁に提訴した。

   「商品等表示」とは、商標や商号、商品の容器や包装など商品を表示するもののこと。不正競争とは、消費者の間で広く認知されている「商品等表示」に類似したもの等を使用して他者の商品と混同させる行為などを指す。

   山谷産業の発表によると、東京地裁は24年7月、「ソリッドステーク」の商品形態は同号に定める「商品等表示」に当たらず、「『エリッゼステーク』の製造・販売は不正競争防止法に違反しない」として、スノーピークの請求を棄却した。

   同月、スノーピークは2審の知的財産高等裁判所に控訴したが、25年5月にこの控訴も棄却された。

   同年6月、スノーピークは、この判決を不服として、最高裁判所に上告・上告受理申立てを行った。

   そして、26年4月8日に最高裁が上告を棄却し、上告受理申立てについて受理しない向けを決定したという。

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