「今後も安心して燕三条製の当社製品をお買い求めいただければ」
山谷産業は裁判について、スノーピークの「ソリッドステーク」の商品形態が「商品等表示」として保護されるかどうかが争点になったとし、「裁判所は、第三者による同種商品の販売実績等を踏まえ、保護要件である『特別顕著性』『周知性』のいずれも認められないとして、『商品等表示』への該当性を明確に否定しました」と説明した。
その結果、山谷産業の「エリッゼステーク」は不正競争防止法に違反するものでないと確定したとして、「今後も安心して燕三条製の当社製品をお買い求めいただければ幸いです」とした。
J-CASTニュースはスノーピークに対し、この裁判の結果について取材を申し込んだが、期限を過ぎても回答は得られなかった。