警察はなぜ「死体損壊容疑」を適用したのか
番組では、元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんが「死体遺棄容疑を適用するには、死体が出てこないと難しい。損壊に関わる何かが焼却炉の中から出てきたならば、死体損壊(容疑)で持っていける(逮捕できる)と踏んだのではないか。死体損壊は遺体が正規の手続きを経ないで火葬されたことを立証すればいい。(逮捕の)ハードルは若干下がる」との見方を話した。
今後の捜査のポイントについて鳴海さんは「容疑者の話の内容がどれだけ裏がとれて、どれだけ秘密の暴露があるのかがポイントになる」と言う。
真相は依然、不明のままだ。
(ジャーナリスト 佐藤太郎)