安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長・副議長および各党代表者の議論を経て、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と、終戦直後に皇籍離脱した旧宮家の男系男子を養子縁組によって皇族に迎える案の2本柱が「立法府の総意」として集約された。
今後、この総意に沿った皇室典範改正が進められるとみられている。
天皇の地位は〈主権の存する日本国民の総意に基く〉
現行の皇室典範では「皇統に属する男系の男子」のみ、皇位継承の資格が認められている。
その規定に則ると、皇位を継承できるのは、今上陛下の弟君・秋篠宮文仁親王、その嫡男・悠仁親王、そして上皇陛下の弟君・常陸宮正仁親王の3人しかいないことになる。
今回の「立法府の総意」は、そうした状況の中で集約された意見だ。
だが今回の議論は、「あくまで喫緊の課題である皇族数の確保が目的」との建前のもと、男系継承の維持が前提とされている。そのため、愛子内親王を天皇とする女性天皇や、女性皇族の子どもが天皇となる女系天皇の議論は対象とされていない。
戦後の1946年11月3日に公布された日本国憲法の第一章には、天皇の地位について記されている。
その第1条には、
〈天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く〉
とある。