お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成さんが2026年6月23日にXに投稿したエピソードの反響が広がっている。飲食店で食事をしていたところハヤシライスを勧められたので食べたら、その分も「お会計に入っていた」というエピソードだ。投稿をきっかけに、同様の体験談が相次いで寄せられている。
店員から有料か無料かを伝えられずに商品やサービスを勧められ、あるいは提供されて食べた(サービスを受けた)場合、料金を請求されることに法的な問題はないのか。弁護士に聞いた。
「ハヤシライスも食べるかい?」...エピソードに「あるある」の声
内間さんは23日、次のようなエピソードを投稿した。
「ランチでカレーを注文したら、大将が、『兄ちゃん、少しだけだけど、ハヤシライスも食べるかい?』と言うので、有難くいただいたら、お会計に入っていた」
これに、同様の体験をしたことがあるといった声が相次いだ。「食べな」と机に頼んでいない料理が置かれサービスかと思ったら料金を取られていた、美容院や動物病院でも「〇〇(トリートメントや爪切りなど)しますね」と言われ了承したところ会計にはその分追加されていた、といった体験談が相次いで寄せられている。
こうした、有料か無料かを言わず値段も示さずに商品やサービスを勧め、会計時にその代金を含めることは、法的な問題となり得るのだろうか。
弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、内間さんが投稿した体験談の場合については、「お店が会計時に代金を含めることは何ら問題なく、むしろ商売であれば当然といえます」と見解を示した。