中道改革連合の元衆院議員で弁護士の米山隆一氏が2026年7月20日にXを更新。17日に成立した「国旗の損壊等の処罰に関する法律(国旗損壊罪)」を巡り、取り調べ対象となるケースを指摘した。
「意地悪で狂信的な隣人がそのゴミを見つけ...」
国旗損壊罪は日本国旗を公然と損壊、除去、または汚損する行為に対し罰則を科すもの。17日に成立し、公布から20日で施行される。
米山氏は19日にXで、「私が私の持ち物である藁人形を故意に損壊しても処罰されません。にもかかわらず、私の持ち物である日本国旗を損壊されるのは、この方々が『国を愛さない自由』を認めたくないからに他なりません」と主張。
また、「『国を愛さない自由を認めたくない/国を愛さない人を糾弾したい!』と正直に言ったらどうかと思います」と政府を批判した。
さらに、あるユーザーから正月の皇居の一般参賀で手に入れた日の丸の小旗を他の燃えるゴミと一緒に自治体指定のゴミ袋に入れてゴミに出し、生ゴミだらけになったら国旗損壊罪に抵触するか質問を受けた米山氏は、20日にXを更新。「通常の運用なら『侮辱を加える目的』がないので国旗損壊罪には該当しません」と説明した。
一方で、「しかし意地悪で狂信的な隣人がそのゴミを見つけ『あいつは侮辱の目的で捨てたんだ!』と言って騒ぎ立て、SNSに投稿し、警察に告発状を出す事はあり得ます」と想定。「その時事情が分からない警察は取調べせざるを得ない事になります」と指摘した。