うつ病休職中に妊娠!? 「半年復職」を認めるしかないのか
2012.08.17 11:50
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社会保険労務士・野崎大輔の視点
仕事がなければ「退職勧奨」も検討せざるをえない
社員は自分の都合で休んだのだから、復職のタイミングは会社側の都合も聞いてほしい、という言い分も理解できます。しかし復職の可否はあくまでも「病気の回復度合い」に沿って医学的に判断すべきです。妊娠や会社の体制など他の事情を優先し、社員にとって不合理な判断をすれば訴訟リスクが生じます。今回は主治医も産業医も復職可の判断をしているので、いったん復職に向けて動くべきです。
通常、職場復帰は休職前の仕事に戻ることが原則ですが、今回のような事情であれば別の仕事でも問題ないでしょう。復職してから育児休業を取得するまで半年しかないので、そういう仕事を与えてください。ただ、仕事がどうしてもなければ、平均賃金の6割以上を支払って会社都合の休職とするか、退職勧奨を行うしかありません。退職勧奨にはリスクがありますが、育児休業の取得を理由としたものではないので「不利益な取扱い」には当たらないのではないかと思います。