2024年 4月 26日 (金)

飲み会の翌朝は、課長が必ず遅刻してきます

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
課長の主張にも一理あるが現実的には問題

   A課長の主張には一理あります。労働基準法41条により、管理職には「労働時間、休憩及び休日に関する規定」が適用されません。したがって、就業規則の残業や休日出勤、休憩の規定に関しても、管理職は対象外とすべきです(ただし深夜労働は管理職でも対象外とならない)。そうでないと、単に残業代なしに一般職より長時間働かされる「名ばかり管理職」になってしまうからです。本来はA課長が言うとおり、管理職は「いつ来て、いつ帰ってもいい」裁量を持っているのが原則であり、労働時間が短いことも許容されるのです。

   とはいえ、出勤時間があまりにも気まぐれだと、部下を監督したり、部下が上司に相談したりすることもできなくなります。正論はともかく、職場内の秩序を保つためにも就業時間は原則守るべきでしょうし、会議などの先約があればなおさらです。誰もが億劫になる飲み会の翌日に休みや遅刻をするようなら、部下に示しがつかないでしょう。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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