2024年 4月 25日 (木)

リハビリ勤務は会社の義務か? 「そんな余裕はない」と中小経営者

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
リハビリ出勤をやらないといけない義務はない

   リハビリ出勤制度は法律で実施義務があるわけではないので、会社として取り組むのが難しいという判断なのであれば、無理に実施する必要はありません。復職に際し、医師の診断書は復職判断の参考とはしますが、どのくらいまで回復したら復職を認めるといった基準は会社で決めていいので、会社が求める基準に達していないのであれば復職を認めなくてもよいと思います。

   最近ではリハビリ出勤を受け入れることが当然とされていますが、もし行うとすればそれなりの準備が必要です。リハビリ出勤の期間は給与支払いや業績評価の対象とするのか、労災・通災の適用範囲となるのか、リハビリ期間に制限を設けるのか、など、あらかじめ運用のルールを決めておくなどの注意が必要です。このようにリハビリ出勤制度を実施するには会社の負担は小さくないので、実施しているのは比較的規模が大きい会社が多く、中小企業で導入するケースは少ないのが実態なのです。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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