「退職勧奨対象は、営業成績トップのC君だ!」 課長のそんな主張は認めるべきなのか
2013.11.08 12:25
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社会保険労務士 野崎大輔の視点
選定基準を明確化し、恣意的な選定要素は避ける
整理解雇をする場合は、4要素を基準に考えます。4要素のひとつに「人選の選定基準の合理性」があります。整理解雇の対象者を選定する際には客観的で合理的な基準を設け、公平に適用する必要があります。基準の定め方は、勤務成績・能力等の評価、会社への貢献度、再就職の可能性やご家族等の状況といった不利益の程度を勘案します。また、正社員やパートタイマーといった雇用形態等も考慮します。通常は会社としてこのような基準を設定しておき、整理解雇の対象者を公平に検討していきます。会社として営業成績を基準として決めるのであれば、それで統一しないと本人に対しても説得力がありません。
もしCさんから整理解雇の対象者の選定基準は恣意的で不当ではないかと争いになった場合は、A課長の意見に基づく協調性重視は、客観的に判断するのが難しく、「単なる好き嫌い」とみられる可能性があります。したがって整理解雇の対象者を営業成績で選定するのであれば、統一した選定基準を基に選定した方が良いのではないでしょうか。